国交省「マンション標準管理規約の見直し及び管理契約認定制度の在り方」について
国土交通省住宅局より、表題の件につきまして、検討会のとりまとめが行われたという連絡がありましたので、お知らせいたします。以下、概要になります。添付の資料と併せてご確認ください。
1.マンション標準管理規約の改定
【改定概要】
マンションを巡る「2つの老い」の進行等に伴う課題や昨今の社会情勢の変化等に対応するため、マンションの管理規約を作成・改正する際のひな型となる「マンション標準管理規約」を改正します。
以下の事項等について、必要な規定を整備しました。
○組合員名簿・居住者名簿の作成、更新の仕組み
○所在等が判明しない区分所有者への対応
○修繕積立金の変更予定等の見える化
○総会・理事会資料等の管理に関する図書の保管
○EV(電気自動車)用充電設備の設置の推進
○宅配ボックスの設置に係る決議要件の明確化 等
※その他、「置き配」に関して使用細則を策定する際の参考となるポイントを定めました。
■「マンション標準管理規約」の改正について(プレスリリース)
~所在等不明区分所有者への対策や管理情報の見える化等に向けた改正を行います~
https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000203.html
2.長期修繕計画ガイドライン・修繕積立金ガイドラインの改定
【改定概要】
適切な修繕積立金の確保を目的とした「段階増額積立方式における適切な引上げの考え方」 について、「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」及び「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」に反映します。
※ 段階増額積立方式における適切な引上げの考え方
段階増額積立方式における月あたりの徴収金額は、均等積立方式とした場合の月あたりの金額を基準額とした場合、計画の初期額は基準額の0.6倍以上、計画の最終額は基準額の1.1倍以内とする。
詳細は、以下プレスリリースをご確認ください。
■「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」及び「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」の改定について(プレスリリース)
~「段階増額積立方式における適切な引上げの考え方」~
https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000204.html
3.マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインの策定
【改定概要】
マンション管理業者による外部管理者方式(管理業者管理者方式)の適正な運営を担保することなどを目的として、
「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」を策定しました。
新しく策定したガイドラインでは、マンション管理の主体は区分所有者で構成される管理組合であることを踏まえ、第2章においてマンション管理士等の外部専門家が管理者に就任する場合等における留意事項、第3章において管理業者管理者方式における留意事項を整理しました。
詳しい留意事項等は、以下プレスリリースからご確認ください。
■マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインの策定について(プレスリリース)
~外部管理者方式等の適正な運営に向けた留意事項を整理しました~
https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000205.html