警察庁「【犯収法】本人確認書類として『医療券』等が用いられた場合の受給者番号等の取扱いに関する留意事項等について」
このたび国土交通省を通じて警察庁より、「犯罪による収益の移転防止に関する法律における顧客等の本人特定事項の確認の際に本人確認書類として医療券等が用いられた場合の受給者番号等の取扱いに関する留意事項等」について連絡がありましたので、お知らせいたします。
※1月29日に発信いたしました「警察庁「【犯収法】本人確認書類として『自衛官診療証』が用いられた場合の留意事項等について」と類似したご連絡となっております。
詳細は下記添付ファイルをご参照ください。
【発信文書】医療券等が用いられた場合の受給者番号等の取扱いに関する留意事項等について