【重要】国土交通省「賃貸住宅管理業の登録申請について」
200戸以上の物件を管理する業者で、賃貸住宅管理業務に従事する実務経験2年以上の宅建士が、指定講習を修了し、業務管理者の要件を備えた後、業者が管理業登録の申請及び業務管理者の設置申請を行う場合、お持ちの「宅建士証」及び「指定講習の修了証」が、添付書類として必要です。
管理業登録の申請の経過措置期限(令和4年6月15日(水))までに登録を行わず賃貸住宅管理業を行った場合は無登録営業となり、行政処分を受ける対象となりますのでご注意ください。
尚、指定講習の申込から、受講、修了には期間を要しますので、余裕を持ってお申込みいただけますようお願いいたします。
指定講習のご案内【一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会】
https://www.chintaikanrishi.jp/about/course_g/
賃貸住宅管理業登録の方法【賃貸住宅管理業法ポータルサイト(国土交通省)】
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/how_to_register.html