国土交通省「宅地建物取引士証における旧姓使用の取扱い」について


 国土交通省より、標記の件につきまして、連絡がありましたのでお知らせいたします。

 国土交通省では宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動発第3号)について改正を行い、令和2年10月1日から施行する旨の連絡がありました。詳細につきましては、下記PDFをご覧ください。

 

 

 

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