国土交通省「消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁」について
国土交通省より、標記の件につきまして、連絡がございましたのでお知らせいたします。
消費税率の引き上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について、別添1のとおり令和元年7月5日付け国土動第32号をもって、貴団体傘下会員への指導方をお願いしたところですが、別添2のとおり、今般、不動産業者等に対して、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の税制等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)に基づき、同法第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為があったとして、同法第6条第1項に基づく勧告がなされました。
つきましては、貴団体傘下会員に対し、今般の勧告について周知されるとともに、不動産取引等における消費税の円滑かつ適正な転嫁について改めて注意喚起を行っていただくようお願いします。
詳細につきましては下記PDFをご確認お願いいたします。
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