国土交通省「国土調査法第19条5項の規定に基づく指定制度」について


国土交通省より、「国土調査法第19条5項の規定に基づく指定制度」の活用促進に向けて、下記のとおり案内がありましたので、会員の皆様にお知らせいたします。

 

国土調査法第19条第5項の規定に基づく指定制度(19条5項指定)により指定を 受けた地図は、正式な地図(不動産登記法14条1項の地図)として登記所に備え付けられ、土地境界トラブルの未然防止や 将来の土地取引等の円滑化に効果が期待されています。

 

会員の皆様におかれましては、当該制度をご理解・ご活用いただけるよう、国土交通省ホームページおよび下記PDFをご案内いたしますのでご参照ください。

 

 

なお、19条5項指定申請にあたっては、必要となる調査・測量経費に対して補助金制度〔地籍整備推進調査費補助金〕の活用も可能となります。

詳細は、国土交通省地籍調査Webサイトをご確認ください。

 

 

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