「水防法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について


国土交通省より、「水防法等の一部を改正する法律」について連絡がありましたのでご案内いたします。

 

 本年5月19日に、水防法等の一部を改正する法律が公布され、平成29年6月19日から施行されます。これに伴い、水防法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令において、宅地建物取引業法施行令について改正が行われました。

 

 「水防法等の一部を改正する法律」の概要等に関しては国土交通省ホームページをご参照ください。また、国土交通省ハザードマップポータルサイトもあわせてご参照ください。

 

【ご参考】

「水防法等の一部を改正する法律」全体概要

浸水実績等の把握・周知について

浸水拡大を抑制する施設等の保全について

 

 

 宅地建物取引業法施行令及び、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について下記資料「水防法等の一部を改正する法律」をご覧ください。

 

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