「犯罪による収益の移転防止に関する一部を改正する法律」等の施行について
国交省より「犯罪による収益の移転防止に関する一部を改正する法律」等の施行について、連絡がありましたのでご案内致します。
平成26年11月27日付けで公布された「犯罪による収益の移転防止に関する一部を改正する法律」(平成26年法律第117号)による改正後の「犯罪による収益の移転防止に関する一部を改正する法律」(平成19年法律第22号。以下「改正犯収法」という。)が平成28年10月1日から施行されることとなりますが、この際、宅地建物取引業者が改正犯収法に規定する取引時確認等を履行するに当たって留意すべき事項について、別添1のとおり取りまとめたので通知します。