国交省より「消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁」について、再度連絡がありましたので、ご案内いたします。
昨年10月に宅建業免許等を有する業者に対し、公正取引委員会が消費税転嫁対策特 別措置法に 基づく勧告を行い、コンプライアンスの徹底について、要請したところですが、12 月にも宅建 業免許の免許を有する業者2社に対し、消費税転嫁対策特別措置法に基づく勧告がな されており ます。
消費税の円滑かつ適正な転嫁についてご協力頂きますようお願いいたします。
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