国交省より「国際テロリスト財産凍結法の施行」について連絡がありましたので、ご案内致します。
国際テロリスト財産凍結法においては、何人も、タリバーン関係者等の国際テロリストを相手方として、価額が15,000円を超える土地、建物等の贈与、貸付け、売却等の対価の支払い等をしてはならないとされております。(都道府県公安委員会から交付された許可証が提示された場合を除く。)
ただし、犯罪収益移転防止法とは異なり、国際テロリストとの取引に該当するか否かの確認義務は規定されておりませんので、国際テロリストとの取引を確認するにあたっては、犯罪収益移転防止法に基づく措置以上のものを求めるものではありません。
タリバーン関係者等の国際テロリストに関するリストは、警察庁HPに掲載されておりますので、ご参照ください。
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