国土交通省より、マイナンバー制度について連絡がありましたのでご案内いたします。 標記マイナンバー制度については、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」(以下「番号法」という。)に基づき、本年10月以降、全国民に個人番号が付番され、来年1月からマイナンバーの利用及び個人番号カードの交付開始が予定されています。 番号法は、個人番号及び特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。)を取り扱う全ての者に適用されます。 不動産関係への影響としては、税の関係では、内閣官房のwebサイトにあるとおり、税の申告書等にマイナンバーを記載する必要があります。 例えば、サブリースを行う事業者が、個人の方から物件を借り受けている場合、貸主からマイナンバーを教えていただき、それを法定調書に記載して税務署に提出する必要があります。 こうしたマイナンバーについては、漏洩を防ぐために組織的に安全管理措置を設ける必要があります。 少なくとも従業員のマイナンバーは全ての事業者で扱うことになります。 内閣官房では事業者等向けにコールセンターを設けておりますので、具体的な質問がありましたら、お問い合わせ頂くことも可能です。 詳しくはマイナンバー制度HPをご確認ください。 内閣官房Webサイト【マイナンバー 社会保障・税番号制度】
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