改正犯罪収益移転防止法の施行について


平成23年4月28日付けで公布された「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」(平成23年法律第31号)による改正後の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成19年法律第22号。以下「改正犯収法」という。)が平成25年4月1日から施行されます。

この際、宅地建物取引業者が取引時確認、疑わしい取引の届出義務等を履行するに当たって留意すべき事項、並びに「不動産の売買における疑わしい取引の参考事例(宅地建物取引業者)」について、国土交通省より通達されました。

詳細は以下のPDFファイルからご覧ください。

通達(131Kbytes)
犯収法の改正概要及び改正犯収法の施行に当たり宅地建物取引業者が留意すべき事項(298bytes)
不動産の売買における疑わしい取引の参考事例(135Kbytes)

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