住宅建設に係る1,500万円控除の廃止に伴う告示及び通達改正について
平成24年4月1日に租税特別措置法の一部が改正され、「特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得及び所得の特別控除」における一団の住宅建設に関する事業に係る特例については、平成23年12月31日までの譲渡をもって終了することが確定しております。
これに伴い、申請時における必要的記載事項を定めた告示及び審査基準が改正されております。
詳細は以下のPDFファイルからご覧ください。
平成24年4月1日に租税特別措置法の一部が改正され、「特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得及び所得の特別控除」における一団の住宅建設に関する事業に係る特例については、平成23年12月31日までの譲渡をもって終了することが確定しております。
これに伴い、申請時における必要的記載事項を定めた告示及び審査基準が改正されております。
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