甲さんは、自身が所有する土地に夫が平成10年1月に新築した自宅(夫所有)で、夫とともに継続して住んでいました。令和8年6月に夫が自宅を取り壊した後、甲さんはただちに乙株式会社(上場会社)とその敷地の譲渡契約を締結し、同年7月に引き渡しました。
この場合において、甲さんは、その土地の譲渡に係る所得税の譲渡所得の金額の計算上、租税特別措置法( 措法)35条1項の特別控除( 以下「3,000万円控除」)の適用を受けることができますか。
マンションの売却の依頼を受け、仲介業務を行っていますが、このマンションでは、管理組合に理事が置かれず、総会で管理業者を管理者として選任する旨を決議し、管理業者が管理者としてマンション管理を行っていると聞きました。買主に重要事項説明をするにあたって、どのような注意が必要でしょうか。
都内で賃貸管理業を営む不動産会社です。若手社員が「成長できない」「他社のほうが条件がいい」とすぐに辞めてしまい人材が定着しません。これまで研修などの機会もなく、彼らも不安があってのことだと思います。これからどのように人材育成すべきでしょうか。