このたび、不動産特定共同事業法に基づき、本会会員が行う特別目的会社たる特例事業者を活用した倒産隔離型の特例事業について、主務官庁から第3号許可もしくは小規模第2号登録を受けていることを前提に、(公社)全日本不動産協会及び(公社)不動産保証協会において、当該特例事業者の入会を認めることと致しました。
すでに一部の会員におかれましては、当該事業に参画をされている会員もおられますが、宅建業法第77条の規定により、この特例事業者は形式的には不動産の売買等の主体となることから宅建業者とみなされるため、これまでは別途、営業保証金(1,000万円)を供託しなければなりませんでした。
2019年4月1日より、(公社)不動産保証協会の行う弁済業務保証金(60万円)制度を活用することで、特例事業者を正会員として入会ができるよう体制整備を致しましたので、入会をご検討されている方は所属されている地方本部まで手続き等についてお問い合わせください。
なお、(公社)全日本不動産協会及び(公社)不動産保証協会の会員が行う不動産特定共同事業の特例事業者のみが対象となります。非会員が主務官庁から第3号許可もしくは小規模第2号登録を受けて、不動産特定共同事業を行う場合には、その特例事業者単体では本会にご入会いただけません。あしからずご了承ください。
○国交省資料より抜粋
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