国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下、(3)中の例を除き「特区法」という。)の国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下、(3)中の例を除き「外国人滞在施設経営事業」という。)の円滑な普及を図るため、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第30条第1項(同法第66条において準用する場合を含む。)に基づき各マンションが作成している管理規約(以下「管理規約」という。)との関係等について、マンション管理組合における対応等の参考としてご利用いただきますよう、ご案内いたします。
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