日頃より格別のご協力をいただき、ありがとうございます。
さて、平成28年6月7日に都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が公布され、平成28年9月1日から施行されたことに伴い、宅地建物取引業法施行令が改正され、同日から施行されました。
つきましては、当協会発行の「重要事項説明書 補足資料」に下記の内容を追加致しますので、その旨お知らせいたします。
記
□ 2』 建築基準法(2) 法60条の3を次の内容に差し替え
* 法60条の3第1項~第3項(特定用途誘導地域内における建築物の容積率の制限等)
* 解説
□18』 都市再開発法(12) に次の内容を追加
* 法95条の2(個別利用区内の宅地の使用収益の停止)
□52』 都市再生特別措置法(33) に次の内容を追加
* 法45条の21第5項(非常用電気等供給施設協定の効力)
以上
宜しくお願い申し上げます。
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