国交省より「買取再販の特例」につきまして、連絡がありましたのでご案内いたします。
現在、国土交通省において、宅建業者が中古住宅を取得し、一定の質の向上をはかるリフォーム行ったあと、個人に譲渡(買取再販)した際の、宅建業者に課される不動産取得税および個人に課される登録免許税の軽減の特例措置を行っています。
これらの特例の適用にあたっては、建築士等が、要件に適合する工事が実施されたことを証する書面を用いることとされていますが、登録免許税と不動産取得税の特例用の様式が異なっていましたので、今般、様式を統一することとしました。
それに伴い通知の一部改正(平成28年4月1日施行)を行いましたので、ご連絡いたします。
別添にて、新様式を含んだ通知をつけておりますので、こちらご確認下さい。
なお、変更の要点は以下の点です。
・様式における証明年月日が
平成28年4月30日以前の場合は旧様式と新様式の双方を使用でき、
平成28年5月1日以降の場合は新様式を使用するものとしています。
・新様式は両特例に用いることができる書類であるため、市町村長や都道府県における確認にあたっては、書類が写し(コピー)となる場合があることに留意する旨、追記しています。
①【登録免許税】「住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る市町村長の証明事務の実施について」
②【登録免許税】「特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例に係る建築士等の証明事務の実施について」
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