管理事業を始めてから、少しずつ管理物件は増えているのですが、営業によりオーナーに伝える業務内容が異なり、属人的な体制になりすぎています。閑散期を機に管理体制を見直したいのですが、何かよい方法はありますでしょうか。
甲さんは、令和7年1月に父から現金400万円の贈与を受け、その現金の全額を充てて同年2月に省エネ等住宅以外の建売住宅を取得し、居住していました。その後、甲さんは令和7年5月に父から現金800万円の贈与を受け、同年6月にその全額を充てて2月に取得した自宅を省エネ等住宅(注)に適合させるため、改築工事を行いました。
甲さんは、令和7年分の贈与税の計算上、住宅取得等資金の贈与に係る非課税制度(以下「非課税制度」)の適用を受け、自宅の取得に係る非課税額400万円と自宅を省エネ等住宅に適合させるための改築工事に係る非課税額800万円の合計額1,200万円を非課税として計算するつもりですが、可能でしょうか。
(注)「省エネ等住宅」とは、別名「質の高い住宅」ともいわれ、省エネ等基準に適合する住宅用家屋であることにつき、一定の書類により証明されたものをいいます(2024年8月号「税務相談」参照)。
現在、中古住宅の売却を検討しています。中古住宅を売買するにあたっては、必ず売主が建物状況調査を行わないといけないのでしょうか。