宅地建物取引士(以下、「宅建取引士」という。)が、日本国内において宅地建物取引業法に基づき遂行する業務(宅地建物取引業法第35条及び第37条に規定する業務)に起因して損害賠償が生じた場合、被害者に対して支払わなければならない賠償金(自己負担額を控除した金)及び訴訟費用が支払限度内の範囲内で支払われる制度です。
日本住宅保証検査機構と提携し、平成23年1月より「既存住宅売買瑕疵担保責任保険(宅建業者用)」の団体割引が開始されました。住宅販売事業者の販売した対象住宅に事故が発生した場合に、修補が確実に行えるよう、住宅販売事業者が加入する保険です。