所有者から土地売却の仲介の依頼を受けて業務を行い、売買契約が成立しましたが、買主が代金を支払わなかったために、売買契約が解除になりました。当社は売主との間で媒介契約書を作成しており、売買契約が成立すれば仲介報酬を請求できる旨が明記されています。当社は売主に仲介報酬を請求できるでしょうか。
サラリーマンの甲さん(40歳)は、令和7年1月に父(70歳)から500万円の資金の贈与を受け、同年3月にハウスメーカーと建築請負契約を締結し、その500万円を建築代金の頭金の支払いに充てました。
その後、その家屋の建築中に、甲さんが令和7年4月から2年間の予定で勤務先の海外拠点に転勤となり、単身赴任することになりました。
この請負契約による家屋は同年10月に完成し、ハウスメーカーから物件の引渡しを受けた後は、甲さんの妻および長女のみがその家屋に居住しています。甲さんは2年間の海外転勤期間終了後は、妻および長女と一緒に前記の住宅用家屋に居住する予定です。なお、甲さんの妻と長女は、甲さんと生計を一にする親族です。
前記の場合において、甲さんは租税特別措置法(以下「措法」)70条の2の「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下「非課税制度」)の適用を受けることができますか。
ここ最近、「空き家(戸建て)の管理をお願いできませんか?」という依頼が増えてきました。当社ではこれまで賃貸管理は行ってきましたが、空き家管理は未経験です。手間がかかりそうですし、本当に取り組むべきかどうか悩んでいます。アドバイスをいただけますか。