私の母は、知人Aと任意後見契約を締結し、Aが任意後見人になる旨の登記がなされています。しかしAは任意後見人として不適任なので、家庭裁判所に別の人を成年後見人に選任してもらいたいと考えています。最近母の判断能力が衰えてきましたが、成年後見開始の申立てをすることができるでしょうか。
ここ1年くらいで、自主管理をしているオーナーからの空室相談が増えています。もちろん空室を埋めて差し上げたい気持ちはありますが、その前に当社がすでにおあずかりしている管理物件があり、客づけに関してはそちらを優先せざるを得ません。
何か、このような自主管理オーナーに上手に管理移管を進める方法はないでしょうか。
甲さんは、平成20年に取得し継続して賃貸していた不動産を令和7年に売却し、15億円の利益(長期譲渡所得)が生じました。甲さんのように高額の長期譲渡所得が生じた場合、所得税の追加的な課税がされると聞きましたが、その概要について教えてください。