民法改正によって、定型約款という制度ができたと聞きました。どのような制度なのでしょうか。また、不動産取引とはどのように関わるのでしょうか。
個人が配偶者居住権を設定後に、その権利付き建物の所有者から対価を得て配偶者居住権を消滅させた場合における、所得税の譲渡所得の取扱いについて教えてください。
私の所有するアパートでは、賃貸借契約書に「賃借人に債務不履行がある場合は、賃貸人は、何ら催告をすることなく契約を解除できる」と定めています。このたび、1階の賃借人が家賃を1カ月分ですが、不払いの状態です。無催告で契約を解除できるとの特約をしておけば、この特約に基づいて、賃借人が1カ月分の家賃を不払いにした場合には、催告なしに賃貸借契約を解除できるのではないかと思っています。改正民法が施行されているとのことですが、改正民法のもとでも、無催告で有効に解除できると考えてよいでしょうか。