当社は、レストラン営業を営むX社にビルの2階を賃貸し、ビルにはレストランの個室に直結するエレベーターを設置しています。定期点検の際、一部部品の経年劣化のためリニューアルの勧告を受けましたが、数十年前のエレベーターであり、リニューアルには800万円弱の費用がかかるため実施できておりません。このため、エレベーターが停止することが少し増えてきました。
そうしたところ、X社は、エレベーターが使用できないため家賃を支払わないと当社に通告して、以後、賃料月額30万円の全部を支払わなくなりました。賃料の不払いは債務不履行に該当するものとして、X社との賃貸借契約を解除することはできるでしょうか。
このたび、父が亡くなりました。
父の主宰法人(非上場、父、母および子2名で株式を100%保有)は、父所有の土地上に使用貸借でビルを建て、そこで事業を行っています。父と主宰法人との間では、権利金や地代の支払いはなく、主宰法人の貸借対照表上、借地権の計上はありません(税務署に「土地の無償返還に関する届出書」〈以下「無償返還届出書」〉も提出しておりません)。
このような場合、今回の父の相続税申告において、主宰法人が借地権を保有しているものとして、相続税の申告を行ってよいものでしょうか?
父が死亡し、兄と私の2人が遺産を相続しました。兄から、唯一の遺産である中古マンションにはほとんど価値がないと説明を受けたので、兄がすべての遺産を取得するという遺産分割協議書に署名押印しました。
しかし、実際にはそのマンションには価値があり、その後2,300万円で売却されています。遺産分割協議を取り消すことができるでしょうか。
60歳の定年を迎える社員を再雇用することになりました。1年ごとの有期雇用契約を結ぶことにしています。職務の内容は定年前と変わりませんが、賃金を引き下げるのは違法となりますか?