当社は、A社から、同社が所有するビルの2階の201号室の媒介依頼を受け、飲食店舗を経営するX社を賃借人としてA社とX社との賃貸借契約を媒介しました。
その後、A社の賃借部分の階下の101号室の店舗天井から漏水事故が発生したとのことで、調査した結果、A社貸室の床下躯体部分に設置されていた排水管に問題があることが判明しました。このため、X社は、漏水の調査および修繕工事のため70日間にわたり営業を停止することになりましたが、X社は、当社に対し、媒介業者として、賃貸物件の排水管の欠陥の有無は、建物の利用制限に関する事項であるから、当然、X社に告知すべき義務があるから、70日間営業を停止したことの損害を賠償せよと要求しています。このような場合、媒介業者は責任を負うべきなのでしょうか。
不動産登記法上では、地図と公図はどのように違うのでしょうか。また地図や公図はどのようにしてみることができるのでしょうか。
私は、遺言で、遺産である土地を換価して、その処分代金(金銭)を公益財団法人に遺贈したいと考えています。この場合の課税上の注意点を教えてください。
なお、その他の財産は、唯一の相続人である妹に遺贈するとともに、妹を遺言執行者として指定する予定です。
現在2歳の子の子育てをしながら時短勤務をしている従業員から、3歳以降も時短勤務を継続できるのか、という質問がありました。引き続き時短勤務を認めなければならないのでしょうか?