国土交通省「外国為替及び外国貿易法第55条の3に基づく本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書について」

 国土交通省より標記の件につきまして、連絡がありましたのでお知らせいたします。  外国為替及び外国貿易法では、非居住者が本邦にある不動産又はこれに関する権利を取得した場合には、当該非居住者に対し、本人等の居住の用に供する … 続きを読む 国土交通省「外国為替及び外国貿易法第55条の3に基づく本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書について」