「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令の一部改正について


 平成30年4月25日に、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号。以下「改正法」という。)が公布され、平成30年7月15日から施行されます。これに伴い、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成30年政令第202号)において宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)について添付資料のとおり改正を行い、施行されますのでお知らせいたします。

 

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