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法令改正情報

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国総動第39号
平成21年8月14日

社団法人全日本不動産協会理事長 殿

国土交通省総合政策局不動産業課長

「都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令及び「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の一部改正について

標記について、「都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律」(平成21年法律第45号)が平成21年6月3日に公布され、同年10月1日から施行されることとなった。これに伴い、「都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(平成21年政令第208号(平成21年8月14日公布))において、宅地建物取引業法施行令」(昭和39年政令第383号)を下記のように改正し、併せて「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(平成13年1月6日国土交通省総動発第3号)についても下記のように改正した。いずれも平成21年10月1日から施行するので、貴団体加盟の業者に対する周知及び指導を行われたい。

  • 宅地建物取引業法施行令第3条の改正点


    宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条第1項第2号の規定に基づく説明事項として、都市再生特別措置法第45条の7(都市再生歩行者経路協定の効力)、第45条の8第5項(認可の公告後、都市再生歩行者経路協定に加わった場合の効力)及び第45条の11第4項(一の所有者による都市再生歩行者経路協定の効力)(これらの規定を第72条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限を追加するなど、所要の改正を行う。

  • 「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正点


    「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」「重要事項説明書」中、(売買・交換)第八面、(区分所有建物の売買・交換)第十面及び(宅地の貸借)第七面に記載された法令の一覧表に「33 都市再生特別措置法」欄を追加する。

詳細はこちらのPDFファイルをご確認ください。

関連する契約書の「重要事項説明書式」はこちらの一覧をご確認ください。(会員限定)
【12】 重要事項説明書式(4書式)

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