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法令改正情報

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国総動第94号
平成21年3月23日

社団法人全日本不動産協会理事長 殿

国土交通省総合政策局不動産業課長

「消費生活用製品安全法の一部を改正する法律」の施行について

標記について、「消費生活用製品安全法の一部を改正する法律」(平成19年法律第117号。以下「改正製品安全法」という。)が平成19年11月21日に、「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」(平成20年政令第70号)が平成20年3月26日に、「経済産業省関係特定保守製品に関する省令(平成20年経済産業省令第26号)」が平成20年3月28日に、それぞれ公布され、いずれも平成21年4月1日から施行されることとなった。

これに伴い、経済産業省において、「消費生活用製品安全法等に基づく長期使用製品安全点検制度及び長期使用製品安全表示制度の解説~ガイドライン~」及び「消費生活用製品安全法上の個人情報の取扱いに関するガイドライン」が策定されたところである。

これらを受けて、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(平成13年1月6日国土交通省総動発第3号)の一部を改正し、平成21年4月1日から施行することとした。

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国土交通省総動発第3号)

色文字部分は改正部分

改 正 案
現 行

その他の留意すべき事項

1~4(略)

5:不動産の売主等による告知書の提出について

宅地又は建物の過去の履歴や隠れた瑕疵など、取引物件の売主や所有者しか分からない事項について、売主等の協力が得られるときは、売主等に告知書を提出してもらい、これを買主等に渡すことにより将来の紛争の防止に役立てることが望ましい。

告知書の記載事項としては、例えば売買であれば、

①土地関係:

境界確定の状況、土壌汚染調査等の状況、土壌汚染等の瑕疵の存否又は可能性の有無、過去の所有者と利用状況、周辺の土地の過去及び現在の利用状況

②建物関係:

新築時の設計図書等、増改築及び修繕の履歴、石綿の使用の有無の調査の存否、耐震診断の有無、住宅性能評価等の状況、建物の瑕疵の存否又は可能性の有無、過去の所有者と利用状況

③その他:

消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)第2条第4項に規定する特定保守製品の有無、従前の所有者から引き継いだ資料、新築・増改築等に関わった建設業者、不動産取得時に関わった不動産流通業者等

などが考えられ、売主等が知り得る範囲でこれらを記載してもらうこととなる。

なお、売主等の告知書を買主等に渡す際には、当該告知書が売主等の責任の下に作成されたものであることを明らかにすること。

その他の留意すべき事項

1~4(略)

5:不動産の売主等による告知書の提出について

宅地又は建物の過去の履歴や隠れた瑕疵など、取引物件の売主や所有者しか分からない事項について、売主等の協力が得られるときは、売主等に告知書を提出してもらい、これを買主等に渡すことにより将来の紛争の防止に役立てることが望ましい。

告知書の記載事項としては、例えば売買であれば、

①土地関係:

境界確定の状況、土壌汚染調査等の状況、土壌汚染等の瑕疵の存否又は可能性の有無、過去の所有者と利用状況、周辺の土地の過去及び現在の利用状況

②建物関係:

新築時の設計図書等、増改築及び修繕の履歴、石綿の使用の有無の調査の存否、耐震診断の有無、住宅性能評価等の状況、建物の瑕疵の存否又は可能性の有無、過去の所有者と利用状況

③その他:

従前の所有者から引き継いだ資料、新築・増改築等に関わった建設業者、不動産取得時に関わった不動産流通業者等

などが考えられ、売主等が知り得る範囲でこれらを記載してもらうこととなる。

なお、売主等の告知書を買主等に渡す際には、当該告知書が売主等の責任の下に作成されたものであることを明らかにすること。

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