詳細情報
国総動第60号
平成20年10月28日
社団法人全日本不動産協会理事長 殿
国土交通省総合政策局不動産業課長
「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令及び「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の一部改正について
標記について、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」(平成20年法律第40号)が平成20年5月23日に公布され、同年11月4日から施行されることとなった。これに伴い、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(平成20年政令第337号(平成20年11月4日施行))において、宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)を下記のように改正し、併せて「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(平成13年1月6日国土交通省総動発第3号)についても下記のように改正した。いずれも平成20年11月4日から施行するので、貴団体におかれても、貴団体加盟の業者に対する周知及び指導を行われたい。
記
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宅地建物取引業法施行令第3条の改正点(別紙1、別紙2参照)
○宅地建物取引業法施行令第3条第1項第12号の5関係 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第15条第1項及び第2項(歴史的風致建造物の増築等の届出)並びに第33条第1項及び第2項(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における土地の区画形質の変更等の行為の届出)を追加する。
「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正点(別紙3参照)
「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」別紙3「重要事項説明書」中、(売買・転換)第八面、(区分所有建物の売買・交換)第十面及び(宅地の貸借)第七面に記載された法令の一覧表に「12の5地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」欄を追加する。
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