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国総動第121号
平成20年3月31日

各業界団体の長あて

国土交通省総合政策局不動産業課長

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行について

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号。以下「住宅瑕疵担保履行法」という。)は平成19年5月30日に、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成19年政令第395号)は同年12月27日に、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則(平成20年国土交通省令第10号)及び「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第3条第3号及び第14条第3号の規定に基づき、住宅建設瑕疵担保保証金又は住宅販売瑕疵担保保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める告示」(平成20年国土交通省告示第345号)は本年3月24日に、それぞれ公布され、いずれも保険法人(住宅瑕疵担保履行法第17条第1項に規定する保険法人をいう。)の指定に関する規定は本年4月1日から、住宅販売瑕疵担保保証金に関する規定及び宅地建物取引業法の改正規定は平成21年10月1日から施行される。

また、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)を改正するとともに、「宅地建物取引業法施行規則第15条の2第3号の規定に基づき、営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める告示」(平成20年国土交通省告示第346号)を制定(本年3月24日公布)し、いずれも平成21年10月1日から施行される。

これに伴い、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(平成13年1月6日国総動発第3号)についても改正し、平成21年10月1日から施行される。

ついては、本法及び上記の関連法令等の施行に当たり、別添資料を参照の上、貴団体加盟の業者に対し、周知及び指導を行われたい。特に、平成21年10月1日以降に引き渡すこととなる新築住宅について住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結による資力確保措置を講じる必要があり、引渡し後に住宅販売瑕疵担保責任保険契約が締結できず消費者保護の観点から必要な措置が講じられないという事態が生じることのないよう、保険法人の指定後できるだけ早期に、当該保険契約の締結について必要な対応を取ることについて、特に重点的な対応をいただきたい。

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