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国総動第51号
平成19年9月19日
社団法人全日本不動産協会理事長 殿
国土交通省総合政策局不動産業課長
金融商品取引法の制定に伴う宅地建物取引業法及び不動産特定共同事業法の一部改正について
標記について、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)」及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)」(ともに平成18年6月14日公布)については、平成19年9月30日に施行されることとなり、これらの改正法における宅地建物取引業法及び不動産特定共同事業法の改正部分についても、同日施行されることとなった。
これに伴い、今般、宅地建物取引業法施行令(昭和39年法令第383号)、宅地建物取引業法施行規制(昭和32年建設省令第12号)及び「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(平成13年1月6日国土交通省総動発第3号)並びに不動産特定共同事業法施行令(平成6年政令第413号)及び不動産特定共同事業法施行規則(平成7年大蔵省・建設省令第2号)について下記のように改正し、いずれも上記改正法の施行の日(平成19年9月30日)から施行することとしたので、貴団体におかれても、貴団体加盟の業者に対する周知及び指導を行われたい。
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