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国総動第54号
平成19年9月25日
社団法人全日本不動産協会理事長 殿
国土交通省総合政策局不動産業課長
「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令の一部改正について
標記について、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」(平成19年法律第19号)が平成19年3月31日に公布され、同年9月28日より施行されることとなった。これに伴い、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(平成19年政令第304号(平成19年9月25日公布))において、住宅建物取引業法施行令(昭和39年法令第383号)を下記のように改正し、同じく平成19年9月28日から施行することとしたので、貴団体におかれても、貴団体加盟の業者に対する周知及び指導を行われたい。
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