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新たな住宅政策への転換 住生活基本法
新都市総合法律事務所
弁護士 永井 博也
住宅政策を「量」から「質」へという基本的な考え方に基づき新たにするということで、平成18年2月6日に「住生活基本法」が閣議決定され、5月9日衆議院本会議で可決成立しました。
住生活基本法
目的
住生活基本法は全22条から成る法律でありますが、その第1条において、法の目的を謳(うた)っております。
具体的には「住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務を明らかにするととともに、基本理念の実現を図るための基本的施策、住生活基本計画その他の基本となる事項を定めることにより、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を総合的且つ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進を図るとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」とされております。
基本理念及び考え方
まず、住生活基本法においては、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を行うものとされており、具体的には、安全・安心で良質な住宅ストック・居住環境の形成や、住宅の取引の適正化、流通の円滑化のための住宅市場の環境整備、及び住宅困窮者に対する住宅セーフティネットの構築を行う、というようなことが挙げられております。
次に、基本理念としては「現在及び将来の国民の住生活の基盤である良質な住宅の供給」といったことが挙げられております。
さらに、 国、 地方公共団体、 住宅関連業者、 居住者など 関係者それぞれの責務が定められております。
また、国、地方公共団体は、住生活の安定の確保及び向上の促進のために必要な施策を講ずるとされております。
そして、住生活基本計画が策定されることとされております。
具体的には、住生活の安定の確保及び向上の促進に関するアウトカム目標を設定する、成果指標を位置づけることとする、といったことが定められました。
成果指標の対象としては、耐震化率、バリアフリー化率、省エネ化率、住宅性能表示実施率などが挙げられております。
さらに、住生活基本計画として、まず、全国計画が定められることとされ、同計画においては、施策の基本的方針、全国的見地からの目標・施策、政策評価の実施といったことが定められます。
そして、その全国計画を受けて、都道府県計画が定められることとされ、同計画内においては、都道府県内における施策の基本的方針、地域特性に応じた目標・施策、公営住宅の供給目標等が定められることとされました。













