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消費者契約法の一部を改正する法律:
不動産関連法規及び施行規則等の改正ポイント集 (7)

本ポイント集は、ここ数年の不動産に関連する法律及び政省令等の改正内容を簡潔にまとめたものです。日常業務でお役立てください。

海谷・江口・池田法律事務所
弁護士 江口正夫

消費者契約法の一部を改正する法律
(平成18年6月7日公布、平成19年6月7日施行)

消費者契約とは事業者と消費者との間の契約で労働契約以外のものをいう。現行の消費者契約法は平成13年4月1日に施行されており、事業者の不当な勧誘行為があった場合には消費者は契約を取り消すことができるものとし、不当な契約条項が使用された場合は当該条項は無効とする旨を規定している。その内容は 別表2 のとおりである。

しかし、消費者契約に関連した被害は同種被害が多数発生すること、現行消費者契約法により被害を受けた消費者を個別的・事後的に救済することはできるが同種被害の広がりを事前に防止することが困難であること、消費者被害の発生・拡大を防止するには事業者の不当行為自体を抑制する方策が必要であると考えられること等から、この度、消費者契約法が改正され、一定の消費者団体(適格消費者団体)に事業者の不当な行為に対する差止請求権を認める消費者団体訴訟制度が新たに導入されるに至った。

不当行為の類型

具体的に想定される不当勧誘行為、不当契約条項の例

不当な勧誘行為

(1) 不実告知(4条1項1号)

「この機械を取り付ければ電話代が安くなる」と勧誘し、実際にはそのような効果のない機械を販売

(2) 断定的判断の提供(4条1項2号)

元本保証のない金融商品を「確実に値上りする」と説明して販売

(3) 不利益事実の不告知(4条2項)

眺望・日照を阻害する隣接マンション建設計画を知りながら、「眺望・日照良好」と説明し、当該マンション建設計画の事実を説明しないで販売

(4) 不退去(4条3項1号)

消費者の自宅等において、消費者が帰ってほしい旨を告げているのに、長時間にわたり勧誘

(5) 監 禁(4条3項2号)

事業者の販売店等で、消費者が帰りたい旨を告げているのに、長時間にわたり勧誘

不当契約条項の使用

(1) 事業者の損害賠償責任を免除する条項(8条)

いかなる理由があっても事業者は一切損害賠償責任を負わないものとする条項

(2) 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項(9条)

消費者が解約した場合、支払済みの代金を一切返金しないとする条項

(3) 消費者の利益を一方的に害する条項(10条)

賃貸借契約において、借主に過重な原状回復義務を課する条項

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