詳細情報
国総動第75号
平成18年12月1日
社団法人全日本不動産協会理事長 殿
国土交通省総合政策局不動産業課長
「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」の一部の施行について
標記について、「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第92号。以下「改正法」という。)が平成18年6月21日に公布され、このうち宅地建物取引業法の一部改正部分については、「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(平成18年政令第372号)により、平成18年12月20日より施行されることとなった。
これに伴い、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)及び「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(平成13年1月6日国土交通省総動発第3号)について下記のように改正し、いずれも改正法の施行の日(平成18年12月20日)から施行することとしたので、貴団体におかれても、貴団体加盟の業者に対する周知及び指導を行われたい。
記
-
宅地建物取引業法施行規則の改正(第16条の4の2)
宅地建物取引業法第35条第1項第13号に規定された宅地または建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関して売主等が講ずる措置の内容として、下記の内容を定める。
当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結
当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保を委託する契約の締結
当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する責務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結
「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正
上記1.の事項の説明に当たっての考え方を追加する等、所要の改正を行う。
重要事項説明書様式中、「瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要」欄を追加する。
以上
詳しくは 国土交通省 のページをご覧ください。
改正についての概要資料はこちらのPDFファイルをご確認ください。
|
PDFファイルについて
|













