宅建業者である売主から、代金1億9,220万円で土地を購入しました。S銀行に行って融資を受け、その場で売買契約を締結して、売買代金の約8割を支払いました。
しかし、後になって考え直し、売買契約を解除したいと考えています。売主からは、クーリングオフができるとの説明は受けていません。契約を解除することができるでしょうか。なお、私は宅建業者ではありません。
私の父(80歳)は、約25年前、相続した都内の土地の上にアパートを2棟(1棟につき8室、合計16室)建てて、不動産賃貸業を営んでいます。
アパートが老朽化してきたことと、2棟のアパートとその敷地を高値で購入したいという希望者が現れたため、2棟のアパートとその敷地を売却し、その代金で、管理しやすく、かつ、収益性の高い賃貸マンション(1棟:20室)に買い換えようかと検討しています。
仮に、賃貸マンションに買い換えた後、1~2年経って父が亡くなってしまった場合、買い換えた賃貸マンションの敷地について、小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)(以下「特例」)の適用を受けることができますか。
2週間ほど欠勤が続いている社員がいます。くわしい状況はわかりませんが、私傷病(業務外の怪我や病気)が原因のようです。会社として、まずはどのように対処すればよいでしょうか。
当社は、賃貸マンションを経営しており、賃借人との間の賃貸借契約書には、「原状回復に要する費用は東京都の賃貸住宅紛争防止条例に基づき求めるものとします。ただし、ハウスクリーニング費用は、賃借人の全額負担となります」と記載しています。
賃借人が退去した際に、敷金からハウスクリーニング費用を差し引いて返還したところ、賃借人から、自分は退去の際に清掃しており、専門業者によるハウスクリーニングは行われていないから、敷金は全額返金してほしいと言われました。このようなクリーニング特約をしていても、クリーニング費用の請求は認められないのでしょうか。