懲役・禁錮が廃止され、拘禁刑という新しい刑罰が創設されたとききました。拘禁刑の創設は、宅建業法に影響があるのでしょうか。
Aさんは、店舗・事務所の賃貸業を営み、毎年の賃貸収入(課税売上)がおおむね4,000万円程度だったことから、過去に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出し、簡易課税制度の適用を受けていました。しかし、令和6年分の消費税は、基準期間である令和4年に貸店舗の譲渡をしたことで課税売上が5,000万円を超え、簡易課税制度の適用を受けることができませんでした。
Aさんの令和7年分の消費税については、あらためて「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していないことから、基準期間である令和5年の課税売上が5,000万円以下であっても、簡易課税制度の適用を受けることはできないのでしょうか。
これまで賃貸仲介を中心に行ってきましたが、今後は管理物件数を増やすことが目標です。心機一転取り組みたいところではありますが、最近はスタッフの入れ替わりもあり、正直、何から手をつければいいのかわかりません。社内の方向性もなかなかまとまらず、いい方法があれば教えてください。