国交省「リスク評価書の作成及び「疑わしい取引の届出」における判断基準の明確化について」


今般国交省より、犯罪収益移転防止法の措置徹底に関して、リスク評価書の作成及び「疑わしい取引の届出」における判断基準の明確化について周知依頼がございましたので、下記の通りお知らせいたします。

 

マネロン等対策に係る宅建業者における「リスク評価書」の作成につきましては、これまでも「宅地建物取引業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策におけるガイドライン(令和4年10月31日)において、リスク評価の結果を文書化した「リスク評価書」の作成を要請しており、令和7年6月27日発出の国土交通省事務連絡において、「未着手の事業者においては、令和8年度末までにその対応を完了させること。」としているところです。政府においても、令和8年1月23日に「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」を決定し、「速やかに実施する施策」として、「令和8年度中には、マニュアルを踏まえて全ての宅建業者が「リスク評価書」の作成を完了することを目指す。」ことが盛り込まれています。
また、宅建業者による「疑わしい取引の届出」にあたって、疑わしい取引の届出を実施するか否か判断に迷った際、届出しないといった状況が見受けられます。
上記に関し、国土交通省において以下、対応策を講じることとなりましたので、会員各社におかれましても、対策に万全を期するようお願い申し上げます。

 

(1)リスク評価書の作成

「リスク評価書」の作成により宅建業者におけるマネロン等リスクへの意識向上を図り、「疑わしい取引の届出」の件数を向上させていく必要があります。

このため、別添『リスク評価書作成要領』を作成したので「リスク評価書」作成の参考としていただき、未着手の事業者については、令和8年度中の「リスク評価書」作成の完了をお願い致します。

 

(2)「疑わしい取引の届出」における判断基準の明確化

「疑わしい取引の届出」を実施するか否か判断に迷った際、以下【今後の届出における判断基準】に記載のとおり、判断基準を明確化するので、本判断基準に基づき確実な届出の実施をお願い致します。

 

【今後の届出における判断基準】

●「疑わしい取引の届出に関するチェックリスト」(犯収法等連絡協議会作成「宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のためのハンドブック<第2分冊>に掲載)に一つでも該当すれば届出を行う

●「疑わしい取引の届出に関するチェックリスト」(犯収法等連絡協議会作成「宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のためのハンドブック<第2分冊>に掲載)に該当するかどうか明確でなく、判断に迷う場合は届出を行う。

 ※「疑わしい取引の届出」を行った場合に、契約を締結しても犯収法違反とはならず、契約締結⾃体が否定されるものではありません。

 

なお、これに伴い、「リスク評価書」の作成にあたっては、「リスク評価書」中、「3.取引リスクに応じた当社の対応方針」の実施項目として、【今後の届出における判断基準】を対応方針として掲げていただくとともに、今後、本判断基準に基づく「疑わしい取引の届出」の確実な実施をお願い致します。

 

詳細につきましては添付の資料をご確認ください。

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