「重要事項説明書補足説明資料」について


 宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)が公布され、これにより、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)について改正し、同年8月28日から施行されることとなりました。

 これに併せて、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動発第3号)について改正が行われ、同日より施行されます。

 

 上記に関連し、各本部にて販売を行っております重要事項説明書補足説明資料の追補資料を掲載いたします。下記よりご確認をお願いいたします。

 また、宅地建物取引業法施行規則及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正の詳細については、令和2年7月17日付のお知らせをご確認ください。

 

【参考】

宅地建物取引業法施行規則等の改正に伴う全日関係書式の改訂について

 

 

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