財務局に対して第2種金融商品取引業登録をされている会員業者の皆様へ


平成26年5月30日付で改正金融商品取引法が公布され、同法第29条の4第1項第4号ニに金融商品取引業者の登録拒否要件が追加されたことにより、第二種金融商品取引業協会へ加入していない第二種金融商品取引業者について、協会規則に準ずる内容の社内規則の作成と当該社内規則を遵守するための体制整備が義務付けられました。
なお、施行日は公布日から1年以内であり、遅くとも平成27年5月29日までに施行となります。

上記を受け、当協会、全国宅地建物取引業協会連合会、不動産流通経営協会及び全国住宅産業協会の四協会合同で、宅地建物取引業法など他の業法の規制に服しているものを取り扱っている第二種金融商品取引業者の皆様が第二種金融商品取引業協会へ加入しない場合の対応について、金融庁、国土交通省との間で協議を行ってまいりました。

その結果、第二種金融商品取引業協会規則に準ずる内容の社内規則を作成して頂くための『ひな型』を金融庁監督局証券課との協議の上で作成し、会員のみなさまにご提供させて頂くとともに、作成した社内規則を、今後の金融庁からの提出依頼に基づき、金融庁に提出して頂く予定となります。

つきましては、第二種金融商品取引業者たる会員各社(第二種金融商品取引業協会加入済の会社を除く)におかれましては、下記よりダウンロードの上、ご利用頂きますようお願い致します。 なお、施行日が迫っている関係上、社内規則の作成につきましては、できる限り速やかにご対応頂く必要がある旨ご留意頂きますよう、ご案内申し上げます。

【ひな形】 広告等の表示及び景品類の提供に関する規則(50KB)
【ひな形】 投資勧誘及び顧客管理等に関する規則(41KB)
【ひな形】 第二種業内部管理統括責任者等に関する規則(44KB)
【ひな形】 反社会的勢力との関係遮断に関する規則(45KB)
【ひな形】 個人情報の保護に関する指針(34KB)
【参考様式(顧客管理記録)】投資勧誘及び顧客管理等に関する規則(18KB)

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